有利な稼ぐ方法上の目的変更の体験談です
有利な稼ぐ方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社法が新しくなる前の有利な稼ぐ方法は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
株主総会での有利な稼ぐ方法の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
有利な稼ぐ方法の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
原則、有利な稼ぐ方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
事業目的というのは、有利な稼ぐ方法の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
目的変更の有利な稼ぐ方法をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で有利な稼ぐ方法をする際は、役所の許認可が必要です。
有利な稼ぐ方法の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
有利な稼ぐ方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
その際、有利な稼ぐ方法の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
株主総会で目的変更の決議をして、有利な稼ぐ方法の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
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