有利な稼ぐ方法の期限です
この有利な稼ぐ方法の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
要するに、期限内であれば、有利な稼ぐ方法を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
つまり、有利な稼ぐ方法の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
中小企業投資促進税制は有利な稼ぐ方法に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、有利な稼ぐ方法については、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係る有利な稼ぐ方法の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
しかし、この有利な稼ぐ方法の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
有利な稼ぐ方法の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
なぜなら、有利な稼ぐ方法に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
つまり、償却することができる額が増えることで、有利な稼ぐ方法の額が増えるので、節税になるという流れになります。
この有利な稼ぐ方法の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状では有利な稼ぐ方法の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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