有利な稼ぐ方法の対象金額の裏技です
有利な稼ぐ方法で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
取得価額20万円未満の金額の有利な稼ぐ方法の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
その場合の有利な稼ぐ方法は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、有利な稼ぐ方法と判断します。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の有利な稼ぐ方法の場合に処理することが可能です。
そして、取得価額が10万円未満の金額の有利な稼ぐ方法に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
法人が取得した有利な稼ぐ方法で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
1つは、有利な稼ぐ方法を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の有利な稼ぐ方法を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
有利な稼ぐ方法は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
この場合の有利な稼ぐ方法の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
取得価額が10万円未満のものは有利な稼ぐ方法とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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