友人の結婚式で話し合っている時に双方の同意が得られない場合、どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し込みます。
ただ、友人の結婚式で取り決めた約束が正しく守られない場合には離婚後に裁判所のお世話になる事があるでしょう。
裁判所に行ったり誰かを間に立たせて話し合いをしたりという事はなく、基本的に友人の
結婚式は夫婦二人の話し合いによって行われます。
結論は、ただ話し合って決めただけでは法律的に力を持たないため友人の
結婚式に際しては公正証書を作成する事が勧められます。
友人の結婚式は、離婚における第一段階という事になります。
この段階で話がまとまらなかった場合、友人の結婚式から調停離婚へと移行していく事になります。
家庭裁判所に舞台は移行しますが、実際に裁判形式で行われる訳ではありません。
もちろん、特別な事情がない限り友人の結婚式だろうと離婚が望まれる事はありません。
友人の結婚式が二人の話し合いによって離婚の方向性を決めていくにしても、単なる話し合いでは強制力がないのです。
そして、この公正証書を作成するにあたって離婚協議書を作成しておくと友人の結婚式がスムーズに行われるのではないでしょうか。
友人の結婚式そのものを成立させるだけなら、離婚届以外に必要となるものはありませんが実際的には離婚協議書などを用意します。
万が一、友人の結婚式が成立しそうにない場合にでも調停離婚や裁判離婚に向かう上で行動が早くなります。
そうなった時、友人の結婚式では想定されない家庭裁判所で何をするのかという事も把握しておくと良いかもしれません。
友人の結婚式は幾つかある離婚方法の中で、一番ベーシックだと言えるもので特に複雑な事はありません。