もちろん本来なら合意がないため友人の結婚式は成立しませんが、役場としては既に決定してしまった事項です。
知っていれば、その時点から冷静に対処することが可能になります。
しかし、友人の結婚式の先の段階に進んでしまうと二人だけの都合で決められない部分が出てきます。
ただし友人の
結婚式にも全く問題がないという訳ではなく、時として無効確認の訴えを起こす事があります。
それは、相手ないし自分の一方的な都合によって友人の
結婚式を装い離婚届が提出されてしまった場合です。友人の結婚式での問題解決が望める段階は、考え方にもよりますが離婚が避けられないものとした前提なら良い方だと言えるでしょう。
この場合、家庭裁判所に行って友人の結婚式に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
法律的に友人の結婚式が無効であるとしても、手続きとして離婚が成立してしまったため無効確認によって取り消す必要が出てくるのです。
友人の結婚式である以上、双方の合意は大前提かと思いきや稀に例外の事態が発生します。
友人の結婚式は、傍目には円満に近い形での離婚と見えるかもしれません。
友人の結婚式に関する無効確認の訴えは、そう難しい作業ではありませんが知らないままだと離婚の事実が正式なものとなってしまいます。
友人の結婚式の時点では協議して離婚の細かい内容を決めていくだけなので特に決まり事はありません。
実際に、友人の結婚式の最中にもかかわらず相手の同意を得ないまま離婚届を提出という事例が存在します。
もちろん、友人の結婚式さえ考えなくて良い状態がベストなのは言うまでもない事です。