兼業というと最近は、引越し業者なども話題になっています。
この場合、通常は運送業務なんですが、
依頼があった時だけ引越しの業務をするというものなんです。

これは、普段は荷物の集荷や配達をしていて、
お呼びが掛かかった時だけ、兼業として引越し業者に早変わりするんですよね。

兼業の登録の裏技です


例えば、ホームページの作成、代行などと記して、兼業の登録の際、事業の概要を記入します。
従業員がいる場合の兼業の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
法務局で屋号を調査したいと兼業が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
兼業の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。
必要な書類は、兼業の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。

兼業の登録の際には、法務局で類似屋号の調査が必要なので、その辺は注意しなければなりません。
青色申告の税所得控除を受けたい兼業の場合は、複式簿記を選ぶようにします。
記入に関しても特に難しくはなく、兼業の登録は、ただ単に順番に記入していけばすぐに完成します。

兼業の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
兼業の登録は、税務署での手続きが必要で、書類を書き終えたら、税務署での手続きに移行します。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、兼業の登録は意外とあっけなく終わります。
税務署の受付で兼業の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。

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