兼業というと最近は、引越し業者なども話題になっています。
この場合、通常は運送業務なんですが、
依頼があった時だけ引越しの業務をするというものなんです。

これは、普段は荷物の集荷や配達をしていて、
お呼びが掛かかった時だけ、兼業として引越し業者に早変わりするんですよね。

兼業の雇用保険のクチコミなんです

兼業の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
1年くらい兼業をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
その分が雇用保険に影響することになるので、兼業は、ハローワークに相談しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、兼業は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が兼業にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
この場合でも、兼業になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも兼業が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、雇用保険の受給中に、兼業が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、兼業であっても、それは可能です。

兼業は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
兼業の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
こうした場合で、兼業が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。

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