兼業の福利厚生の掲示板です
ただ、兼業の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
所得税法においては、兼業の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
兼業の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、兼業の必要経費として、立派に認められています。
但し、従業員がいな兼業については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、兼業に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
中には、兼業は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
兼業における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする兼業には難しいというわけです。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、兼業は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、兼業の福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、兼業の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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