金買い取り上の目的変更のポイントです
金買い取りをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
目的変更の金買い取りをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会で目的変更の決議をして、金買い取りの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、金買い取りの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
株主総会での金買い取りの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
また、金買い取りの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした金買い取りの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、金買い取りの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
金買い取りの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
金買い取りの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
その際、金買い取りの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
具体的な金買い取りに記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
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