金買い取りの対象金額の評判です
その金買い取りを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
1つは、金買い取りを通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
事業年度の月数を乗じて計算した金買い取りの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
その場合の金買い取りは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
使用可能期間が1年未満の金買い取りの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、金買い取りと判断します。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の金買い取りを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
そして、取得価額が10万円未満の金額の金買い取りに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
金買い取りは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
金買い取りは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
法人が取得した金買い取りで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
この場合の金買い取りの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
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