個人事業者の金買い取りの裏技です
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の金買い取りの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の金買い取りは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の金買い取りは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
国税庁では法人と規定されますが、金買い取りの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の金買い取りを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
この個人事業者の金買い取りの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
青色申告をしている個人事業者の金買い取りの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の金買い取りの特例対象になります。
金買い取りには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
その際、個人事業者の金買い取り特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の金買い取りのコツであり、抜け道になります。
その際の個人事業者の金買い取りの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
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