告白と聞いて多くの人がイメージするのは、恋愛関係ではないでしょうか。
告白は、秘密にしていた事や心の中で思っていた事を、
ありのまま打ち明ける事で、一般的には、
好きな相手に思いを伝えるという意味として、広く知られているだろう。
恋心を相手に打ち明けるという告白、みなさんもしたことがあると思います。

自分が持っている恋心を相手に伝えるのが、
一般的に使われる告白という言葉だと思います。
たくさん恋をして、楽しい告白ライフを送れるといいですよね。

告白不履行の経験談です

告白というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
予期の下にするものが告白であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
告白不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
こうした正当な理由をもって、告白不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
精神的損害については、告白不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的に、告白不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、告白不履行の要因にはなります。
告白不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、告白不履行は、正当な事由として成立します。
但し、正当な理由として認められた告白不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。

告白不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
告白不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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