婚約と言えばエンゲージリング、指輪を贈るというイメージが強くあります。
勿論これも強制ではありませんが、男性は給料の3ヶ月分の品を
贈らないといけないとかって勝手に決めつけられて大変ですよねぇ。
でも心配するでなかれ、そもそもあの婚約指輪は給料の3ヶ月分という説は、
アメリカの宝石外車がダイヤモンドを売るためにリリースしたキャッチコピーにすぎません。

しかも現地では給料の2ヶ月分と謳われていたのが、
何故か日本に来て3ヶ月分に膨れあがってしまったものなのであります。
なので日本男児の皆さんは気にする事なく、身の丈に応じた婚約指輪を贈るようにしましょう。

婚約不履行とは

婚約というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
一般的に、婚約が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
婚約不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。

婚約不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。

婚約不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
財産的損害としては、婚約不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そのため、婚約不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
こうした正当な理由をもって、婚約不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。

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