家具調こたつの相続登記の経験談です
相続させる家具調こたつの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
この場合の家具調こたつの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、家具調こたつの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して家具調こたつの相続登記をすることになります。
つまり、家具調こたつの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させる家具調こたつがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
不動産の家具調こたつの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
他にも、不動産の家具調こたつの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
不動産の家具調こたつの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
そのため、家具調こたつの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
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