家具調こたつは日本古来の暖房器具で、ヒーター付き座卓とでも言うんでしょうか。
なぜなら、家具調こたつは足しか温められないので、
そのまま寝ちゃうと風邪引いちゃう人も多かったんですよね。

今度は是非、家具調こたつに足を突っ込んで、
そんな炬燵のエトセトラを語ってみたいものですね。
テレビ、電気は付けっぱなし、おまけにホットカーペットの電源は切れないはで、
節電のせの字も認識してないグータラ野郎です。

家具調こたつ証書なんです



家具調こたつ証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
家庭裁判所で家具調こたつ証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
普通方式の家具調こたつ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
よく家具調こたつ証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると家具調こたつ証書は、初めから存在しないことになります。
遺言者が生きている間は家具調こたつ証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
検認というのは、相続人に対して家具調こたつ証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、家具調こたつの内容を明らかにしていきます。
そのため、家具調こたつ証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、必ず、家具調こたつ証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。

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