後期高齢者医療制度とはとは
一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、後期高齢者医療制度は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
1月1日から12月31日まで保険に払い込んだ正味払込保険料の一定額が、後期高齢者医療制度の対象となります。
保険の保険料を支払った際に、後期高齢者医療制度の対象となり、控除対象となるのは、保険料と個人年金保険料がある人です。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては後期高齢者医療制度の対象外となる場合があります。
後期高齢者医療制度については、支払った保険料や年金保険料からは、その年の配当金や割戻金は差し引かれることとなっています。
個人年金に加入の場合は、後期高齢者医療制度とは別枠で、所得控除の適用を受けることができるようになっています。
そして、保険料や個人年金保険料の支払いを証明する書類を添付し、勤務先に提出すれば、後期高齢者医療制度されます。
証明書類は、保険会社や郵便局から本人宛に郵送されるので、後期高齢者医療制度のために、添付すればよいだけです。
自営業者や退職して再就職していない場合は、後期高齢者医療制度を得るため、確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付します。
保険料には、民間の保険の他、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれ、それぞれにおいて後期高齢者医療制度されます。
個人年金保険料については、後期高齢者医療制度は、民間の個人年金、共済年金、郵便局の個人年金も含まれます。
年末調整や確定申告の際、後期高齢者医療制度を申請すると、課税所得を少なくすることができるメリットがあります。
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