後期高齢者医療制度と住民税なんです
平成25年度から住民税の後期高齢者医療制度が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、後期高齢者医療制度がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の後期高齢者医療制度は、合計で70000円が限度額です。
後期高齢者医療制度の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
しかし、住民税は所得税とは違い、後期高齢者医療制度に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新制度での後期高齢者医療制度は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新たに介護医療後期高齢者医療制度が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、後期高齢者医療制度として、所得から控除されます。
平成23年12月31日以前の住民税の後期高齢者医療制度については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
更新タイプの保険については、後期高齢者医療制度は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
それぞれの種類に契約があれば後期高齢者医療制度として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の後期高齢者医療制度合計額は、限度額が28000円となります。
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