年末調整の後期高齢者医療制度の経験談です
年末調整の後期高齢者医療制度については、もちろん、扶養家族の保険料についても、年末調整の対象になります。
源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きが年末調整であり、後期高齢者医療制度は、その際、同時に行われます。
勤務先は、従業員に所得税の天引きを行っていて、これを源泉徴収としているので、後期高齢者医療制度は、年末調整の際に行われるのです。
会社は1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するので、年末調整で清算し、後期高齢者医療制度も一緒にやります。
勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、本来の所得税の金額の過不足額を精算するため、年末調整を行い、後期高齢者医療制度もまとめて行います。
家族を養っていたり、保険料を払っていると、多くの後期高齢者医療制度が年末調整時に受けられます。
たくさんの後期高齢者医療制度を年末調整の時に得られれば、それだけ、所得税が安くなるメリットがあります。
年末調整の際には、該当する保険欄にそれぞれ後期高齢者医療制度のために、保険料の額を記入していきます。
1年間に納めるべき税金と、1年間に源泉徴収した所得税の合計額には過不足が生じるので、後期高齢者医療制度と共に、年末調整が行われています。
保険会社や共済で保険に加入している人は税金が少なくなるので、後期高齢者医療制度の申請は必須です。
生命保険料、介護保険料、個人年金などは後期高齢者医療制度の対象となるので、年末調整でしっかり申告することです。
1月から12月までに支払った共済掛金は、後期高齢者医療制度の対象となり、年末調整の際に手続きします。
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