注目されてる後期高齢者医療制度というのは今、健康保険や国民健康保険の
扶養家族になっている75歳以上の人にも適用されるという新しい制度です。

後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定されるとのことですが、
高齢者の数が増えるに従って当然、保険料が引きあげられていて、
後期高齢者医療制度が導入されても、医療費の窓口負担は原則1割となっています。

後期高齢者医療制度は人気です

後期高齢者医療制度とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
後期高齢者医療制度として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、後期高齢者医療制度の対象となるわけではありません。
金額の制限はなく、後期高齢者医療制度としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
自営業者や退職して再就職していない人は、後期高齢者医療制度の手続きを自らする必要があります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども後期高齢者医療制度に該当します。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても後期高齢者医療制度の対象にはなりません。
後期高齢者医療制度の導入当初、後期高齢者医療制度として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでの後期高齢者医療制度を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、後期高齢者医療制度としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが後期高齢者医療制度対象となります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に後期高齢者医療制度は適用されます。

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