後期高齢者医療制度とは
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、後期高齢者医療制度の要件になります。
ひとつの契約で、後期高齢者医療制度と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。後期高齢者医療制度というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
後期高齢者医療制度は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
後期高齢者医療制度の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
そのための後期高齢者医療制度の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、後期高齢者医療制度の仕組みです。
損害保険料控除を改組して創設されたのが後期高齢者医療制度であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
国民の自助努力を支援するため、後期高齢者医療制度は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
後期高齢者医療制度は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
そのため、後期高齢者医療制度においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、後期高齢者医療制度は生まれました。
カテゴリ: その他