注目されてる後期高齢者医療制度というのは今、健康保険や国民健康保険の
扶養家族になっている75歳以上の人にも適用されるという新しい制度です。

後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定されるとのことですが、
高齢者の数が増えるに従って当然、保険料が引きあげられていて、
後期高齢者医療制度が導入されても、医療費の窓口負担は原則1割となっています。

後期高齢者医療制度の改正です

後期高齢者医療制度については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の後期高齢者医療制度制度が適用されるようになっています。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、後期高齢者医療制度制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、後期高齢者医療制度については、新制度が適用されることなります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、後期高齢者医療制度改正の中で意義あることです。
改正後の後期高齢者医療制度のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
制度全体の限度額の変更が、後期高齢者医療制度改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金後期高齢者医療制度を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
また、新設された介護医療保険料についても、後期高齢者医療制度改正に伴い、控除も同額として設定されました。
個人年金保険料は、後期高齢者医療制度改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。

後期高齢者医療制度での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の後期高齢者医療制度が適用されます。

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