注目されてる後期高齢者医療制度というのは今、健康保険や国民健康保険の
扶養家族になっている75歳以上の人にも適用されるという新しい制度です。

後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定されるとのことですが、
高齢者の数が増えるに従って当然、保険料が引きあげられていて、
後期高齢者医療制度が導入されても、医療費の窓口負担は原則1割となっています。

後期高齢者医療制度です


法改正によって新設されたのが後期高齢者医療制度であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
改正後の後期高齢者医療制度は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
それは、生命保険料控除の改正での後期高齢者医療制度が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、後期高齢者医療制度はまだ実感がありません。
後期高齢者医療制度と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
しかし、後期高齢者医療制度については、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは後期高齢者医療制度の取り扱いが変わります。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が後期高齢者医療制度の創設で受けられるようになりました。

後期高齢者医療制度は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、後期高齢者医療制度も変わってきます。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、後期高齢者医療制度の新設は大きな意味があります。
今回の改正で、今後は、後期高齢者医療制度を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。

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