注目されてる後期高齢者医療制度というのは今、健康保険や国民健康保険の
扶養家族になっている75歳以上の人にも適用されるという新しい制度です。

後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定されるとのことですが、
高齢者の数が増えるに従って当然、保険料が引きあげられていて、
後期高齢者医療制度が導入されても、医療費の窓口負担は原則1割となっています。

後期高齢者医療制度の源泉徴収票のポイントとは

後期高齢者医療制度においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、後期高齢者医療制度では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
後期高齢者医療制度で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
後期高齢者医療制度で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、後期高齢者医療制度では要注意です。
ただ、後期高齢者医療制度から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、後期高齢者医療制度で得た源泉徴収票は不可です。

後期高齢者医療制度で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
源泉徴収された所得税額なども、後期高齢者医療制度で知ることができるので、非常に役に立ちます。
後期高齢者医療制度の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。

後期高齢者医療制度で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、後期高齢者医療制度の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。

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