長期損害保険は地震保険の場合、保険料控除として5万円まで書けますが、
1万円を超える場合、2で割って5,000円をプラスした金額を書きますが、
15,000円を超える場合、保険料控除の書き方としてそのまま15,000円を記入します。

社会保険の場合の保険料控除の書き方は、
今年中に支払う、あるいは予定額を記入するだけなので簡単です。
保険料控除の書き方は記入した全額が、
控除の対象となるので社会保険がもっとも簡単です。

保険料控除と住民税のクチコミです


新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険料控除合計額は、限度額が28000円となります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険料控除として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が保険料控除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成23年12月31日以前の住民税の保険料控除については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。

保険料控除が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば保険料控除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の保険料控除が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が保険料控除の対象になります。
更新タイプの保険については、保険料控除は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険料控除は、合計で70000円が限度額です。

保険料控除の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新契約と旧契約の双方で住民税の保険料控除を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。

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