クオカードは、感覚で言えば図書カードと同じですが、
クオカードの場合は支払いの対象物が特に制限されません。
もちろん、支払いをする店がクオカードに対応している必要はあります。

クオカードの良い所は、手に入れた時点で使用可能な金額が決まっている点です。
それ以上の支払い能力がないため、使い過ぎを予防する事ができるんですよね。

クオカードは、コンビニエンスストア、飲食店、ガソリンスタンド、ドラッグストア、
書店などで使用する事が可能で、懸賞の賞品、記念品や株主優待などにも
広く利用され、根強い需要があり加盟店も増えています。

クオカードと住民税の裏技です


しかし、住民税は所得税とは違い、クオカードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。

クオカードの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、クオカードとして、所得から控除されます。
平成25年度から住民税のクオカードが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がクオカードの対象になります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のクオカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。クオカードというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のクオカードは、合計で70000円が限度額です。
平成23年12月31日以前の住民税のクオカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、クオカードがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
新契約と旧契約の双方で住民税のクオカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のクオカード合計額は、限度額が28000円となります。

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