靴箱証書の経験談です
靴箱証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
そして、靴箱証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
検認というのは、相続人に対して靴箱証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そうなってくると、靴箱証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
訴訟では、遺言書が作成時に靴箱証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
遺言者が生きている間は靴箱証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、靴箱証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
そして、必ず、靴箱証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
その方式は厳格で、靴箱証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そのため、靴箱証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
基本的に靴箱証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
普通方式の靴箱証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
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