協議離婚不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
予期の下にするものが協議離婚であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
しかし、協議離婚というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
一般的に、協議離婚が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
協議離婚不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
こうした正当な理由をもって、協議離婚不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、協議離婚不履行の要因にはなります。
協議離婚不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
財産的損害としては、協議離婚不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、協議離婚不履行の材料になります。
一般的に、協議離婚不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
但し、正当な理由として認められた協議離婚不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。