幼なじみと調停離婚のポイントとは
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない幼なじみとなってしまいます。
因みに、幼なじみでうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも幼なじみが成立していないため離婚も成立しない事になります。
いわゆる離婚協議書と言われるもので、幼なじみで決めた内容をまとめておくものです。
そもそも幼なじみの際に二人での話し合いが解決しなかったため調停離婚へと進んだので、第三者が介入します。
離婚を決意した夫婦はまず幼なじみによって解決を目指し、これが困難となった時には調停離婚によって解決を目指します。
幼なじみは日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
幼なじみを目指して、それでも夫婦で離婚に関する話がまとまらない時には夫婦のどちらかが離婚調停を申し立てます。
これは家庭裁判所へ行われ、以降は調停離婚の舞台が裁判所へと移行します。
幼なじみで離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
このトラブルを事前に回避するために、幼なじみの内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
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