レーシックの保険申告書の経験談です
レーシックの保険申告書というのは、年に一回だけ必要なものなので、どうしても忘れがちになりますが、とても大切なものです。
保険会社から、10月中旬から11月頃にかけて、控除証明書が送られてきくるので、レーシックの保険申告書に添付しましょう。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などでのレーシックの保険の際は、申告書に控除証明書に記載されている内容を記載することです。
これらのレーシックの保険は、年末調整を行う上で申告書に記載することで、所得から控除を受けることができます。
レーシックの保険申告書を提出した結果、税率がかかる所得を低くすることができるというわけです。
実務上、レーシックの保険申告書に記載されていないと、所得から控除できる生命保険、地震保険、社会保険が無効となります。
そこが生命保険と地震保険の記載箇所であり、レーシックの保険申告書の右下1/4くらいが社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除の記載箇所です。
所得控除を正確に処理してもらうための書式がレーシックの保険申告書であり、特別な用紙はありません。
契約者や受取人、保険期間などの内容を正確にレーシックの保険申告書に記載しなければなりません。
地震保険に加入していても、レーシックの保険申告書は有益で、しっかり優遇措置を受けることができます。
社会保険、生命保険、地震保険、それぞれについて、レーシックの保険申告書を提出することで、控除を受けることができます。
それらを総称して、レーシックの保険申告書と呼んでいるのであって、個別の申請書はありません。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
カテゴリ: その他