レーシックの保険と住民税です
レーシックの保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、レーシックの保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
レーシックの保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がレーシックの保険の対象になります。
新たに介護医療レーシックの保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税のレーシックの保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
生命保険と個人年金保険の両方がレーシックの保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新制度でのレーシックの保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
それぞれの種類に契約があればレーシックの保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のレーシックの保険は、合計で70000円が限度額です。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のレーシックの保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のレーシックの保険合計額は、限度額が28000円となります。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
カテゴリ: その他