年末調整のレーシックの保険の体験談です
保険会社や共済で保険に加入している人は税金が少なくなるので、レーシックの保険の申請は必須です。
年末調整のレーシックの保険については、もちろん、扶養家族の保険料についても、年末調整の対象になります。
勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、本来の所得税の金額の過不足額を精算するため、年末調整を行い、レーシックの保険もまとめて行います。
1月から12月までに支払った共済掛金は、レーシックの保険の対象となり、年末調整の際に手続きします。
レーシックの保険は、年末調整と同時にするのが通例で、所得税を正しく計算しなおして差額を精算します。
レーシックの保険については、年末調整の時、生命保険料、地震保険料に関しては、自分で控除額を算出しなければなりません。
年末調整で控除されるレーシックの保険は、生命保険料、地震保険料、社会保険料、規模企業共済等掛金の4つです。
所得税は単に収入に税率かけて求めるのではなく、保険料を払っていれば、レーシックの保険を自分で計算する必要があります。
そした嬉しい特典をうけるには、年末調整の際、レーシックの保険の申告書類を自分で記入する必要があります。
1年間に納めるべき税金と、1年間に源泉徴収した所得税の合計額には過不足が生じるので、レーシックの保険と共に、年末調整が行われています。
ある程度控除できる上限は決められているので、それを踏まえたてレーシックの保険を算出しないといけません。
年末調整の際には、該当する保険欄にそれぞれレーシックの保険のために、保険料の額を記入していきます。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
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