レーシックの保険の体験談です
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、レーシックの保険の要件になります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、レーシックの保険は生まれました。
主にレーシックの保険は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、レーシックの保険の限度なるので、注意しなければなりません。
レーシックの保険は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、レーシックの保険の仕組みです。
そのため、レーシックの保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
そのためのレーシックの保険の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、レーシックの保険の経過措置要件になります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、レーシックの保険の対象になります。
レーシックの保険は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
損害保険料控除を改組して創設されたのがレーシックの保険であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
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