レーシックの保険の改正の口コミです
レーシックの保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のレーシックの保険が適用されます。
改正後のレーシックの保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
レーシックの保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
制度全体の限度額の変更が、レーシックの保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、レーシックの保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金レーシックの保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、レーシックの保険改正の中で意義あることです。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのレーシックの保険が適用されます。
レーシックの保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、レーシックの保険改正の骨子となりました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のレーシックの保険制度が適用されるようになっています。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
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