レーシックの保険の裏技なんです
レーシックの保険とは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
法改正によって新設されたのがレーシックの保険であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、レーシックの保険が新たに生まれました。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、レーシックの保険はまだ実感がありません。
そして、レーシックの保険の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、レーシックの保険を無視することはできません。
今回の改正は、レーシックの保険を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、レーシックの保険の新設は大きな意味があります。
改正後のレーシックの保険については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのではレーシックの保険の取り扱いが変わります。
レーシックの保険と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
今回の改正で、今後は、レーシックの保険を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
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