レーシックの保険の源泉徴収票の裏技です
年金決定通知書、給額変更通知書とレーシックの保険の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
レーシックの保険で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、レーシックの保険ですぐに確認できます。
源泉徴収された所得税額なども、レーシックの保険で知ることができるので、非常に役に立ちます。
レーシックの保険の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、レーシックの保険では要注意です。
レーシック手術の費用によっては、医療費控除の対象になります。
レーシックは生命保険の対象生命保険の対象だけでなく、医療費控除の対象にもなります。
毎年2月〜3月にかけて行う確定申告ですが、、
サラリーマンの場合は12月に年末調整があるので確定申告は原則不要ですが、
申告により還付を受けることができる還付申請があり、その中の一つが医療費控除です。
レーシック手術で視力回復した場合も、この医療費控除の対象になります。
医療費控除は、200万円を限度として、本人及び生計を一緒にしている親族が、
その年に支払った医療費が、10万円または年間所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、
国から還付を受けられる所得控除の制度です。
還付の計算式は、支払った治療費30万円、保険金15万円の場合、
(30万円−15万円)−10万円 =5万円が医療費控除されます。
レーシック手術が医療費控除の対象になると知っているだけで、5万円返ってくるのは大きいですね。
医療費控除の対象となるのは、治療や回復を目的とする治療費で、
もちろんレーシック手術もそうですが、病気やけがをしたときの診療代や薬代、
風邪などで薬局で購入した薬代も医療費控除の対象となります。
出産費用や定期健診、入院費、不妊治療の費用も対象です。
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