新制度でのローン一本化は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。ローン一本化というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が
ローン一本化の対象になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の
ローン一本化は、合計で70000円が限度額です。
しかし、住民税は所得税とは違い、ローン一本化に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
更新タイプの保険については、ローン一本化は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
新たに介護医療ローン一本化が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
それぞれの種類に契約があればローン一本化として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成23年12月31日以前の住民税のローン一本化については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
ローン一本化の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新契約と旧契約の双方で住民税のローン一本化を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、ローン一本化がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。