金額の制限はなく、ローン一本化としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、ローン一本化の対象となるわけではありません。
ローン一本化として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
ローン一本化とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
ローン一本化は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料などもローン一本化に該当します。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがローン一本化対象となります。
しかし、年金天引きの場合でローン一本化を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、ローン一本化として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでのローン一本化を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、ローン一本化として適用されることになります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、ローン一本化のために、支払った証明書類の添付が必要です。