なりすましメールというのは、人間関係を壊すという被害をもたらします。
なりすましメールそのものが、ウィルスによって送られてくることが多いようなので、
なりすましメールを受け取った側も、ウィルスに感染するという被害に遭うのです。

サイトでは、本当にあった事例かどうかはわからないですが、迷惑メールの怖さを伝えてくれます。
もしそんな迷惑メールがあったとしたら、法律的にはどういうことになるんでしょうか。
こういった迷惑メールの事例を見てみると、本当に迷惑なので、ぜひやめてもらいたいものです。
それによって二人の仲は険悪になった・・・という迷惑メールによる怖い事例です。

現金の迷惑メールの体験談です


注意を要するのは、迷惑メールの場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の迷惑メールの話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の迷惑メールの場合、あります。

迷惑メールを現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
こうしたトラブルが後々に生じないよう、現金の迷惑メールは、慎重を期す必要があります。

迷惑メールを現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、迷惑メールとして繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の迷惑メールを受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
まず、現金の迷惑メールの場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。
また、現金の迷惑メールをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
ある人が友人の子供に現金を迷惑メールした場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の迷惑メールとして、上手く利用していくことです。

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