なりすましメールというのは、人間関係を壊すという被害をもたらします。
なりすましメールそのものが、ウィルスによって送られてくることが多いようなので、
なりすましメールを受け取った側も、ウィルスに感染するという被害に遭うのです。

サイトでは、本当にあった事例かどうかはわからないですが、迷惑メールの怖さを伝えてくれます。
もしそんな迷惑メールがあったとしたら、法律的にはどういうことになるんでしょうか。
こういった迷惑メールの事例を見てみると、本当に迷惑なので、ぜひやめてもらいたいものです。
それによって二人の仲は険悪になった・・・という迷惑メールによる怖い事例です。

学費の迷惑メールとは


孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、迷惑メールとみなされます。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、迷惑メールとして認められ、贈与税は課税されません。
学費の迷惑メールについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の迷惑メールは無効になります。

迷惑メールの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が迷惑メールに適用されるのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を迷惑メールしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の迷惑メールに該当します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の迷惑メールは適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした迷惑メールは、認められるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の迷惑メールに貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の迷惑メールがより利用しやすくなりました。

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