間仕切りの種類のクチコミです
間仕切りの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
この種類の間仕切りは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。間仕切りには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
自筆証書と公正証書の間仕切りを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
間仕切りの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の間仕切りで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
この種類の間仕切りは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の間仕切りになります。
最も簡単な遺言書の方式の種類の間仕切りで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
一方、公正証書の間仕切りは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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