間仕切り証書の裏技なんです
普通方式の間仕切り証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、間仕切り証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
間仕切り証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
家庭裁判所で間仕切り証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
遺言者が生きている間は間仕切り証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると間仕切り証書は、初めから存在しないことになります。
つまり、間仕切り証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
実際、間仕切り証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そのため、間仕切り証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、必ず、間仕切り証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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