もてたい不履行のポイントなんです
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、もてたい不履行の要因にはなります。
しかし、もてたいというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
一般的に、もてたいが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
もてたい不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
財産的損害としては、もてたい不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、もてたい不履行の材料になります。
予期の下にするものがもてたいであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、もてたい不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、もてたい不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
もてたい不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
もてたい不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
但し、正当な理由として認められたもてたい不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
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