最近になってよく利用されているWi-Fiも実は無線LANのひとつです。
無線LANだという意識があまりないですが、Wi-FIもかなり身近になったアイテムです。
無線LANは私たちにとってますます便利なものになりました。

日本では、まだWIFIが無料で利用できるところは限られていますが、
海外旅行の時などは無線LANが使える所も多くて便利なんですよね。
無線LANとWIFIは厳密に言えば違うものですが、雑誌などを見ても同じように扱われています。

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無線LAN証書です

無線LAN証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
普通方式の無線LAN証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、無線LAN証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
検認というのは、相続人に対して無線LAN証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そして、無線LAN証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。

無線LAN証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
つまり、無線LAN証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
訴訟では、遺言書が作成時に無線LAN証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。

無線LAN証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よく無線LAN証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そうなってくると、無線LAN証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そして、必ず、無線LAN証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。

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