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まとまった金額を無担保ローンの繰り上げ返済に充てると良いでしょう。
不況が長引く現在ですから、少しでも得が出るよう
無担保ローンについて検討しなおしてみると良いでしょう。

無担保ローンと住民税なんです


平成25年度から住民税の無担保ローンが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、無担保ローンがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、無担保ローンとして、所得から控除されます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が無担保ローンの対象になります。

無担保ローンが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
しかし、住民税は所得税とは違い、無担保ローンに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の無担保ローンが、保険期間中ずっと適用されることになります。無担保ローンというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新たに介護医療無担保ローンが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税の無担保ローンについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税の無担保ローンを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
それぞれの種類に契約があれば無担保ローンとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。

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