土地のリースに関しても、ミャンマー投資の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
日本からのASEAN諸国への直接
投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのがミャンマー
投資です。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、ミャンマー投資は必須材料です。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、ミャンマー投資は、大きな注目を浴びているわけです。
ミャンマー投資の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
まさに難産の末に成立したのが、ミャンマー投資の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
2012年11月にようやく成立したのがミャンマー投資の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、ミャンマー投資の新外国投資法に踏み切りました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、ミャンマー投資の新外国投資法において、それは削除されています。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局ミャンマー投資の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面もミャンマー投資の新外国投資法には見られます。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それがミャンマー投資への動きを活発化させました。