ただね、この税金は、金融機関から私たちがお金を受け取る際に引かれるので、案外気が付きにくいんですよね。
まあ私にはミャンマー投資なんてないし、確定申告の心配をする必要もないんだけど、ちょっと気になって、調べてみました。
今回ブログやサイトでお勉強したミャンマー投資と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。
例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、ミャンマー
投資でも理屈は同じでしょう。
結局ミャンマー
投資をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
だから、年末調整と同じで、確定申告をしたからと言って、絶対に税金を取られる訳ではないんですね。
例えば、円預金やミャンマー投資の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
何しろ、口座に入っているお金は円であってもドルであっても、もともと手元にあったお金なんですもんね。
ミャンマー投資の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、ミャンマー投資には他に為替差益が出ますよね。
この為替差益がミャンマー投資をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
ミャンマー投資をすると、当然利息が付く訳で、所謂ミャンマー投資の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。
確定申告をする事によって、ミャンマー投資の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。
それにね、ミャンマー投資の為替差益や為替損益は雑所得扱いとなるので、年収2,000万以下のサラリーマンだと、20万円を超えないと納税の対象にはならないんですよ。
ただし、これもまた、日本円での預金や貯金でも、ミャンマー投資でも、条件は全く同じのようですね。