中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環としてミャンマー投資ができたのです。
ミャンマー投資は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、ミャンマー
投資設立の兆しが見えてきます。
大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と経営環境の悪化を解消するため、ミャンマー
投資が構築されました。
明治以前にも、ミャンマー投資のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営するミャンマー投資はほとんどがそうなっています。
ミャンマー投資成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、ミャンマー投資は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
その後、金融制度改革により、ミャンマー投資は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、ミャンマー投資においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
ミャンマー投資の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関であるミャンマー投資こそが、信託を称することができるのです。