まず、ミャンマー投資の税金を知るに当たっては、利益が満期まで保有した場合と満期前に売却した場合では所得の種類が違うことに注意が必要です。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、ミャンマー投資に関しては可能です。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、ミャンマー
投資の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
ミャンマー
投資の税金については、その年の利益が50万円以下の場合、譲渡所得はゼロになるので課税されません。
しかし、ミャンマー投資の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
また、譲渡所得はミャンマー投資の税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
保有しているミャンマー投資に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
2010年1月4日受渡し以降のミャンマー投資に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
ミャンマー投資の税金については、慎重に対処すべきで、株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
そのため、ミャンマー投資を始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、ミャンマー投資の税金に関しては、申告不要です。
損益通算について、ミャンマー投資の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。