在宅の仕事の福利厚生は人気です
在宅の仕事の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、在宅の仕事に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
申告を修正すると延滞税がかかるので、在宅の仕事の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
在宅の仕事の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
中には、在宅の仕事は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
在宅の仕事における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、在宅の仕事にも適用されます。
それゆえ、在宅の仕事で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、在宅の仕事の必要経費として、立派に認められています。
しかし、一方で、在宅の仕事は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
実際、企業と同じように、在宅の仕事であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、在宅の仕事の福利厚生は、注意が必要です。
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