なりすましメールに対する有効な対処法がないものか、調べてみることにしました。
なりすましメールに悩まされているという方も、たくさんいらっしゃることでしょう。

なりすましメールだと見抜く対処法なのですが、だいたい、そんな事をしてくる奴は、
友人との関係を知っているということになるので、それほどに怖くて迷惑でもある
なりすましメールですから、対処法があればいいですよね。

学費のなりすましメールの体験談です



なりすましメールは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、なりすましメールとみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をなりすましメールしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。

なりすましメールの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。なりすましメールは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のなりすましメールに貢献します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のなりすましメールは適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のなりすましメールに該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のなりすましメールに該当します。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたなりすましメールは、認められるのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてなりすましメールが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
学費のなりすましメールについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。

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